UAE財務省は9月1日から、電子タバコ(ベイプ)液に対する新たな物品税規則を施行した。ベイプ液への物品税は2019年12月に初めて導入されたが、今回の変更では最低課税額(ミニマム・エクサイズ・プライス)が新たに設定された。

財務省は電子タバコ液の最低物品税課税額をAED1/ml(1mlあたり1ディルハム)に設定した。この措置は現行の物品税率(100%)は変えず、課税の計算基準となる最低価格を設定するものだ。つまり、これまで低価格で販売されることで実質的に税負担が低かった格安ベイプ液に対し、AED1/ml未満の価格であっても1mlあたりAED1として計算・課税される。

60mlボトルAED40で販売していた場合、今後はAED60として扱われ、その100%が物品税の対象となる。具体的な影響をまとめると、10mlボトルの最低課税額はAED10、30mlはAED30、60mlはAED60となる。すでに価格がAED1/ml以上の製品には実質的な変化はなく、あくまで格安製品の税逃れを防ぐための措置だ。

既存のたばこ・水パイプたばこ・加熱式たばこなどの最低課税額は変更なく、今回の措置は電子タバコ液のみが対象となる。ベイプ製品を利用している在住者は購入価格が上がる可能性があることを念頭に置いておくとよいだろう。

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