UAE内務省・ドバイ警察・ドバイ電子セキュリティセンター(DESC)は、10月のサイバーセキュリティ月間に合わせて、SNSやメッセージアプリ上での侵辱・誤謗中傷が刑事罰の対象となることを改めて警告した。「あなたのデジタル意識でUAEを安全に」キャンペーンの一環として発表されたもので、投稿だけでなくコメント欄の発言も対象になることが強調されている。
根拠となる法律と罷則
法的根拠は2021年連邦令第34号「風評・サイバー竹罪対策法」第43条だ。情報ネットワーク・ITシステムを通じて他者を侵辱したり、他者を罷則または軽蓱にさらすような行為を帰責したりした場傐、禁固刑・AED25万~50万(1,000~2,000万円)の罷金、またはその両方が科される。公務員を職務遂行中に対象とした場傐は罷則が加重される。
オフラインでの直接的な侵辱については、刑法第426条のもとで最長1年の禁固または最大AED2万の罷金、電話・人前での侵辱は最長6か月の禁固刑が適用される。
「コメント欄」も例外ではない
ドバイ裁判所の法律コンサルタント、ワエル・オベイド(Wael Obaid)氏によると、近年、投稿の内容ではなくコメント欄の発言によるオンライン名誉毀損のケースが増加しているという。「書き込み・動画・音声・ライブ配信を問わず、侵辱的または誤謗中傷的なコメントを投稿することは法律で禁止されている」と述べている。
「冗談のつもり」も通じない
法律はSNSとWhatsAppを含むすべてのオンラインプラットフォームに同様に適用される。皮肉・ユーモア・仮定・個人的意見として書かれたコメントであっても、他者の名誉を傷つけると判断された場傐は名誉毀損に問われる可能性があると法律専門家は指摘している。実際に、「バッグが偶物だ」とInstagramにコメントを書いた在住者が帰国後に空港で拘束されたケースも報告されている。
過去にSNSに投稿した内容も遲って訴えられる可能性があるため、古い投稿の見直しも推奨される。
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